
🔍 よくある質問:アメリカ留学中にアルバイトはできますか?
結論:アメリカで留学生がアルバイトをすることは基本的にできません。
F-1ビザ(学生ビザ)で渡米している場合、報酬のある仕事に就くことは法律で禁止されています。
たとえ短時間・短期間のアルバイトでも、**「働く=違法行為」**となってしまう可能性があります。
🚫 なぜ働けないの?【F-1ビザの制限について】
アメリカのF-1ビザには明確な規定があり、以下のようなルールが定められています:
- 学生ビザでの就労は禁止(校内の仕事を除くが、ダンス留学では対象外)
- 無許可での報酬を得る行為はビザ違反となり、強制帰国や今後の渡航に影響する可能性も
- ボランティア活動であっても、報酬性のある業務とみなされればNG
そのため、「レストランの手伝い」や「清掃のバイト」など、日本で気軽にできるアルバイトはアメリカではNGになります。
✅ でも、収入を得る方法は“ゼロ”じゃない!
実は、アメリカ国内で働くことはできなくても、日本を拠点にした収益活動は可能です。
💻 留学中でも可能な収益方法
① YouTubeでの広告収入(日本の口座で受け取る場合)
YouTubeなどの動画配信サービスでの収益は、「自分が日本で得ている収入」として扱われるため、F-1ビザの規定には違反しません。
ただし以下のポイントには注意が必要です:
- チャンネルの収益化には、フォロワー数や再生時間などの条件を満たす必要あり
- 突然収入になるわけではないため、渡米前から準備・育成が必要
- 留学中の様子を発信すれば、将来的に自分のブランディングにも繋がる
② SNS(Instagram・TikTokなど)でのPR・企業案件
フォロワーが多く、影響力のあるアカウントであれば、企業からのPR案件が依頼されることも。
こちらも報酬が日本の口座で処理される場合は、合法的に収入を得ることが可能です。
ただし、こちらも「事前の育成」が重要。
留学をチャンスと捉えて、情報発信に力を入れましょう。
💡 その他:合法的に「経験を得る」方法
✅ 無償のボランティア活動(条件付き)
報酬を一切受け取らない純粋なボランティア活動であれば、就労に該当せず、経験を積むことが可能です。
例:
- 地元イベントでの無償スタッフ
- ダンスイベントの受付サポートなど(非営利団体限定)
ただし、「報酬性がある」と判断される内容はグレーになるため、事前確認が必要です。
🔍 よくある質問とその答え(FAQ)
Q. 留学先で現地のダンススタジオのスタッフとして働けますか?
A. お給料が出る場合はNGです。
無償のボランティアであっても、状況によっては就労扱いされる可能性もあるため、事前に相談を。
Q. Uber Eatsや配達バイトはできますか?
A. これも完全にNGです。
アメリカ国内での報酬を伴う活動はすべて禁止と覚えておきましょう。
Q. SNSの収益はどのくらいから始められますか?
A. フォロワー1,000人以上、YouTube再生時間4,000時間以上が収益化の目安です(YouTubeの場合)。
まずは地道なアカウント育成から始めましょう。
📘 まとめ:働くことはできないけれど、準備次第で「発信で収益化」は可能!
項目 | 可能? |
---|---|
アルバイト | ❌ 不可(F-1ビザで禁止) |
有償インターン | ❌ 不可(ビザ違反になる) |
ボランティア | △ 条件付きで可能(無報酬・非営利) |
YouTube収益 | ✅ 日本口座であればOK |
SNS案件 | ✅ 日本企業からの案件ならOK(日本収益) |
✈ 留学前にSNSアカウントを育てておこう!
ダンス留学中の経験は、コンテンツとしても非常に価値があります。
日本にいるうちからアカウントを立ち上げ、自分だけの発信メディアを育てておくことがカギになります。
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